電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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利用約款

電子公告調査サービス 利用約款

日本公告調査株式会社
2019年2月7日改訂

(適用範囲)
第1条 本利用約款は、日本公告調査株式会社(以下「弊社」と言う)が提供する電子公告調査サービス(以下「本サービス」という)について定めたものであり、弊社は電子公告調査委託者(以下「委託者」という)に対し、本利用約款に基づき本サービスを実施します。

(法令の遵守)
第2条 弊社及び委託者は、会社法(平成17年法律第86号)、電子公告規則(平成18年2月7日法務省令第14号)及び本利用約款の規定を誠実に遵守するものとします。

(準拠法)
第3条 本利用約款の効力、解釈及び履行については、日本国の法律に準拠するものとします。

(用語の定義)
第4条 本サービスにおける用語の定義は、会社法及び電子公告規則で示された用語の定義に従うものとします。

(本利用約款の同意)
第5条 委託者は、弊社に対して本サービスの利用を申し込みされたときは、事前に本利用約款をご承認されたものとします。

(本利用約款の改訂)
第6条 弊社は、予告する事なく本利用約款(別紙で定める料金等の項目を含む)を改訂できるものとします。この場合、改訂時点ですでに開始している調査サービスを除き、調査委託の条件等は変更後の利用約款によることとします。

(委託者の個人情報の取扱い)
第7条 弊社は本サービスを履行するにあたり、知り得た委託者の個人情報は、弊社のホームページに掲載する「プライバシーポリシー」に基づき慎重に取扱い、その目的以外に使用しません。

(委託者の委託情報の取扱い)
第8条 弊社は、委託者から提供された公告内容において、公告開始日まで機密である旨指定された事項については、善良な管理者の注意をもってその機密を保持し、機密情報を第三者に開示しません。ただし、次のいずれかに該当する情報はこの機密情報に含まれないものとします。
  (1)当該公告の掲載開始により公知となったもの
  (2)公告掲載前であっても報道発表等により公知となったもの
  (3)弊社の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
  (4)委託者から開示することを承諾されたもの

(調査サービスの内容)
第9条 弊社がおこなう法定公告についての調査サービスは、法律により調査機関に調査を委託することが義務づけられた電子公告のみを対象とし、次のとおり行うものとします。
   ・法務大臣へオンライン申請を利用して電子公告の受託内容の報告
   ・電子公告の調査
   ・公告中断時における連絡
   ・追加公告の調査
   ・電子公告調査結果通知書(証明情報)の送付
 2 前項に該当しない電子公告(お知らせ広告、周知公告、総会資料開示の調査等)についての調査サービスは、次のとおり行うものとします。
   ・電子公告の調査
   ・公告中断時における連絡
   ・追加公告の調査
   ・電子公告調査結果通知書(証明情報)の送付

(公告内容の法的判断)
第10条 弊社は、委託者の申し込みにより委託者の掲載した電子公告の調査サービスを行い、公告の法的効力、必要性、掲載期間等の判断は委託者の判断で行うものとします。
 2 本サービスは公告掲載の事実を証明するだけであり、公告が適法であるか否かは判断しないものとします。
 3 弊社は、弊社のホームページ上などに掲載する公告文例や該当条項については委託者への一般的な参考文例として提供するものであって、これにより委託者が被った一切の法的責任や損害はこれを負わないものとします。

(調査サービスの委託受付時間)
第11条 本サービスの委託受付時間は、次に定める休日を除く平日9時00分〜18時00分(12時00分〜12時45分を除く)とします。
 (1)土曜日
 (2)日曜日
 (3)国民の祝日及び国民の休日
 (4)年末年始
 (5)弊社が特に定める日

(調査委託の申込み)
第12条 委託者が本サービスの申し込みを行うときは、弊社ホームページに掲載の「電子公告調査委託申込書」(以下、申込書)を取得し、その記載要領のとおりに必要事項を記載し、公告ファイルと一緒に、公告開始日の4営業日前の18時00分までに弊社に届くように提出するものとします。
 2 前項の公告ファイルの形式はPDF形式とします。
 3 前項の提出方法は、弊社が受領したことが分かる方法でなければならないものとします。
 4 第1項にかかわらず、公告ファイルについては、申込み時点で未定の場合には、弊社に申し出ることにより、調査開始の前営業日の営業時間終了までに提出できるものとします。

(調査申込みの受託と調査委託契約の成立)
第13条 弊社は前条の申込書及び公告情報ファイルを受領した場合、速やかにその記載内容及び公告情報ファイルが当該申し込み案件のものであるかを確認するものとし、申込み内容に不備がなければ弊社と委託者の本サービスの委託契約の成立とします。
 2 弊社は前項の確認の結果を委託者に連絡しなければならず、必要であれば委託者に申込書の修正及び再提出を求めるものとします。
 3 契約の成立後にもかかわらず第16条に該当する事実が判明した場合、弊社は委託者の承諾を得ることなく、当該契約を解除することができるものとします。

(電子公告の調査)
第14条 弊社は、「会社法(第5章公告)」と「電子公告規則」に従って委託者の電子公告の調査を行うものとします。なお、公告サーバからの情報の取得については、その公告期間中は24時間巡回し、その巡回頻度は法定基準を上回る4時間に1回とします。

(申し込み後の変更)
第15条 委託者はやむを得ない場合を除き、公告調査開始後の当該公告調査内容に関する変更はしないものとします。やむを得ず変更する場合は、弊社ホームページに掲載の「追加公告・変更・取消申込書」を取得し、その記載要領のとおりに必要事項を記載し、すみやかに弊社に提出するものとします。

(調査サービスの利用の制限)
第16条 弊社は、本利用約款の規定にかかわらず、委託者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部もしくは一部の提供を拒否できるものとします。
 (1)委託した企業が実在しないことが判明したとき
 (2)電子公告調査申込書に、虚偽の記載、記載誤り又は記載漏れがあったとき
 (3)その他、弊社が受託することが不適当と判断したとき

(契約成立後の委託の中止、契約解除)
第17条 委託者は、やむを得ない理由により公告を中止する場合、調査委託の中止、取下げをすることができるものとします。ただし、弊社への中止の申出が公告開始時刻までに行われなかった場合、「電子公告調査委託申込書」に掲載する料金を申し受けるものとします。
 2 前項にかかわらず、第16条に該当することが判明したことにより弊社が契約を解除する場合には、委託の中止、取下げの手続きに関係なく「電子公告調査委託申込書」に掲載する料金を申し受けるものとします。

(調査サービスの中断)
第18条 弊社は、次のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、委託者への事前の連絡又は承諾なく、調査サービスを一時的に中断できるものとします。
 (1)調査サービスに必要な設備の故障等により保守を行う場合
 (2)天災、地変等の不可抗力により調査サービスが継続できない場合
 (3)その他、運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合

(公告中断等における処理)
第19条 弊社は本利用約款第14条による公告調査の巡回時に、公告サーバから情報の取得ができなかった場合や受信情報と公告情報に差異があった場合には、委託申込み時の取決めた方法に従い、すみやかに委託者に対して連絡をするものとします。
 2 委託者は中断原因が除去できた場合、すみやかに追加公告の手続きに入るものとします。その追加公告の手続きを行うときには、弊社ホームページから「追加公告・変更・取消申込書」を取得し、その記載要領のとおりに記載して、申し込むものとします。
 3 弊社は、追加公告により法務大臣に報告した内容に変更があった場合、すみやかに法務大臣に対し、報告するものとします。

(調査サービスの終了と電子公告調査結果通知書の送付)
第20条 弊社は委託者から委託のあった公告掲載期間の満了をもって調査を終了し、すみやかに委託者宛に電子公告調査結果通知書を発出することによりその結果を通知するものとします。
 2 電子公告調査結果通知書の形式としては、弊社代表者の証明印を押印した紙面または電子署名を付与したPDFファイルとし、以下の方法により送付するものとします。
  なお、希望しない場合を除き、弊社は紙面・PDFファイルの両方とも提供するものとします。
   (1)紙面・・・・・・1部作成し郵送
   (2)PDFファイル・・ メールに添付して送付
            希望によっては媒体に記録して郵送
 3 電子公告調査結果通知書の提供をもって調査サービスは完了したものとみなします。
 4 弊社では、調査記録を調査完了時点から10年間保存するものとし、委託者より電子公告調査通知書の再発行の請求があったときはすみやかに開示できるようにするものとします。

(サービス料金)
第21条 本サービスの料金については、利用約款別紙「電子公告調査料金表」に定めたとおりとします。
 2 お支払い期限は、調査終了後の弊社の定める支払期日までに弊社の指定口座に振り込みにより入金するものとします。
 3 お支払いに必要な振込手数料その他の費用は、委託者の負担とします。
 4 委託者が、所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、委託者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、弊社が別途指定する期日までに弊社の指定する方法により支払うものとします。

(送料負担)
第22条 弊社と委託者間での書類等送付時に発生する送料等は、理由、手段を問わず送り主負担とします。

(免責)
第23条 弊社は、委託者又は第三者が次の各号に定める事由により損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
 (1)委託者の設備の不具合等により、弊社が本サービスを行うことができなかった場合
 (2)委託者が本利用約款に違反した場合
 (3)委託者のお申し込み内容及び公告内容が適法又は適正でなかった場合
 (4)本サービスの提供について弊社に法的な瑕疵がない場合

(禁止行為)
第24条 弊社は、電子公告調査機関として委託者へ公正なサービスを提供し、また調査業務を円滑に遂行するために以下の各号に該当する行為を禁止させていただきます。
 (1)公序良俗、法令に違反する行為を目的とした利用
 (2)他の委託者または第三者の財産、著作権等を侵害する行為
 (3)弊社のサービス業務の運営または維持を妨げる行為
 (4)お申込時の目的と異なる目的での利用

(損害賠償)
第25条 弊社が本利用約款に違反することにより委託者に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。この場合の損害には逸失利益を含まず、また当該公告に要した調査委託サービス料金を原則上限とし、これを超える場合は両者協議を実施するものとします。

(合意管轄裁判所)
第26条 本約款及び本サービスに関する一切の紛争は、被告の本社所在地にある地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。

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