電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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弊社のサービスは法定公告調査お知らせ公告/総会資料開示調査の2つに分かれます。
 ご質問はお気軽に!
 0120-969-825

1.法定公告調査のサービス
(1)電子公告調査の受託報告
オンライン申請を利用して法務大臣への電子公告受託の報告をおこないます。
(2)電子公告調査の実施
・登記アドレスから公告アドレスへのリンク状態の調査をする
登記アドレスから公告アドレスまでリンクが途切れておらず、かつパスワード等を入力しなくても無料で誰もが閲覧できるかを公告調査期間中の任意の時間に調査します。
・公告アドレスから情報が取得できるかを調査する
公告掲載期間中、公告が閲覧できるか調査を続けます。24時間、定期的に巡回調査を行います。
・届出ファイルと掲載された公告ファイルが同一かを調査する
受託時に預かった公告ファイルと巡回時に取得する公告ファイルが同一かを比較調査します。
・中断時の追加公告ファイルの差し替えに対応する
万一公告が中断した場合、公告文の末尾に中断原因等を記載したファイルに差し替えて電子公告を再開する必要があります。この新しい公告ファイルは調査機関の比較元のファイルも差し替える必要があります。また、公告アドレスの変更が生じた場合など、必要なら法務大臣への報告もおこないます。
公告ファイル・公告アドレス・登記アドレスの詳しい説明はこちら
(3)中断時の連絡
・中断状態が判明したら、すみやかにご担当者に連絡する
巡回中に公告ファイルに異常を感知したら、委託者との取り決めに応じて、24時間いつでも迅速にご担当者に状況の報告等を行います。

  ・メールアドレスは3箇所まで登録できます。
  ・ご希望なら、時間外・深夜でも携帯電話などに連絡いたします。
  ・連休などの長時間中断に備え、休日専用の電話番号の登録もできます。

                  公告中断時の対処についてはこちらもご覧ください

                  自社サーバダウンがご心配のかたへ(公告掲載サービスのご紹介)
(4)調査結果の報告
・調査結果通知書(情報)を作成・送付する
電子公告が終了したら調査結果を通知書を作成し、すみやかに委託者宛に受渡の確認できる方法で発送します。調査結果通知書は以下の形式で両方とも作成・提供されます。

  調査結果通知書・・・・・紙面。弊社代表者の押印付き。1部作成。
                債権者保護公告では登記提出用に、もう1通提供するサービスもしています。

  調査結果通知情報・・・弊社代表者の電子署名付きpdfファイル。メールにてすみやかに送付。

                                     調査結果通知書の詳しい説明はこちら
(5)調査結果の保存、通知書・調査記録簿の再発行
・調査結果を保存し、関係者に対し再証明する
調査結果の記録は10年間保存し、ご要望があれば調査結果の証明を行います。
調査結果通知書の再発行は無料です。
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2.お知らせ(周知)公告/総会資料開示の調査サービス
弊社では、法定公告以外のお知らせ(周知)公告(※1)/総会資料開示調査(※2)についても、法定公告に準じて調査・証明をおこないます(※3)。中断時のご連絡も同様に行います。
これらの公告については、法律的には公告調査を受ける義務はありません。
しかし、「公告が継続的になされ、また改ざんもなかった」ということの第三者機関の証明は、後日公告の存在や改ざんを争う事態になったときにきっと役立ちます。

「招集通知の訂正のインターネット開示」「総会決議通知」など重要なIR通知にもご利用下さい。    
※1 お知らせ(周知)公告とは
法定公告以外の公告で、株主、債権者以外だけでなく一般関係者に知らせるべき事項を定款で定める公告方法でおこないます。

(例)  株主名簿管理人設置/変更のお知らせ/株主名簿管理人事務取り扱い場所変更/
     商号変更のお知らせ/本店移転のお知らせ/増資完了のご挨拶/
     商号変更に伴う株券提出のお知らせ
     金融機関の一時的な支店の休業(銀行法第16条1項)
※2 総会資料開示(インターネット開示)制度とは
新しい会社法により認められた制度で、「株主総会招集通知等をインターネットで開示することで株主に提供したとみなす」制度が認められるようになりました(会社法施行規則第94条、133条等)。
これにより資料等の印刷代等の大幅な事務コストの削減ができます。必要な開示期間は「株主総会に係る招集通知を発出する時から、株主総会の日から3ヶ月が経過する日までの間」です。
※3 法定公告の調査と異なるところ
(1)法務大臣への報告はおこないません
   法定公告ではないため、法務省電子公告システムへの登録もおこなわれません。

(2)追加公告の手続きはありません
   中断したことを告知する必要があるかどうかのご判断となりますので、委託者様のご判断におまかせします。
   公告ファイルの差替は有償で承ります。

(3)調査結果通知書について
   法定公告に準じて発行しますが、文面に「この報告書に記載されている公告につきましては、法定公告の
   場合に義務づけられている調査開始前の法務大臣に対する報告は行っていません。
   そのため、商業登記申請の場合などでの添付書類(債権者保護手続きとしての証明書)としてはご利用
   できません。」という文言が印刷されます。


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